TAKAO−SP

たかお・サンパウロ

更新 2005-05-12 

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1980年、40歳半ばに初めて海外に出て暮らし始めたサンパウロから発信する個人のホームページです。

好奇心がおありでしたら、ごゆっくりご覧になってください。(たかおやたろう & たかおもみぢ)

 

目 次

  1 憲法

  2 民主主義とは

  3 國際平和主義

  4 主権在民主義

  5 天皇陛下

  6 戦争の放棄

  7 基本的人権

  8 國会

  9 政党

 10 内閣

 11 司法

 12 財政

 13 地方自治

 14 改正

 15 最高法規

 

 

 

 

 東京新聞 
逐条点検
日本國憲法

 

 連広報センター
國連憲章

 

朝日・毎日・読売・日経・産経

「社説--比べて読めば面白い」

 新聞社説表題一覧  

 

あたらしいしい憲法のはなし

文 部 省

 

15 最高法規


  このおはなしのいちばんはじめに申しましたように、「最高法規」とは、國で、いちばん高い位にある規則で、つまり憲法のことです。この最高法規としての憲法には、國の仕事のやりかたをきめた規則と、國民の基本的人権をきめた規則と、二つあることもおはなししました。この中で、國民の基本的人権は、これまでかるく考えられていましたので、憲法第九十七条は、おごそかなことばで、この基本的人権は、人間がながいあいだ力をつくしてえたものであり、これまでいろいろのことにであってきたえあげられたものであるから、これからもけっして侵すことのできない永久の権利であると記しております。

 憲法は、國の最高法規ですから、この憲法できめられてあることにあわないものは、法律でも、命令でも、なんでも、いっさい規則としての力がありません。これも憲法がはっきりきめています。

 このように大事な憲法は、天皇陛下もこれをお守りになりますし、國務大臣も、國会の議員も、裁判官も、みなこれを守ってゆく義務があるのです。また、日本の國が、ほかの國ととりきめた約束(これを「条約」といいます)も、國と國とが交際してゆくについてできた規則(これを「國際法規」といいます)も、日本の國は、まごころから守ってゆくということを、憲法できめました。

 みなさん、あたらしい憲法は、日本國民がつくった、日本國民の憲法です。これからさき、この憲法を守って、日本に國がさかえるようにしてゆこうではありませんか。

お  わ  り 

 

14 改正 ≪ 15

 

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高尾彌太郎 高尾もみぢ | ブラジル 稲門会