TAKAO−SP

たかお・サンパウロ

更新 2005-05-12 

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1980年、40歳半ばに初めて海外に出て暮らし始めたサンパウロから発信する個人のホームページです。

好奇心がおありでしたら、ごゆっくりご覧になってください。(たかおやたろう & たかおもみぢ)

 

目 次

  1 憲法

  2 民主主義とは

  3 國際平和主義

  4 主権在民主義

  5 天皇陛下

  6 戦争の放棄

  7 基本的人権

  8 國会

  9 政党

 10 内閣

 11 司法

 12 財政

 13 地方自治

 14 改正

 15 最高法規

 

 

 

 

 

 

 

 東京新聞 
逐条点検
日本國憲法

 

 連広報センター
國連憲章

 

朝日・毎日・読売・日経・産経

「社説--比べて読めば面白い」

 新聞社説表題一覧  

 

あたらしいしい憲法のはなし

文 部 省

 

13 地方自治


 戦争中は、なんでも「國のため」といって、國民のひとりひとりのことが、かるく考えられていました。しかし、國は國民のあつまりで、國民のひとりひとりがよくならなければ、國はよくなりません。それと同じように、日本の國は、たくさんの地方に分かれていますが、その地方が、それぞれさかえてゆかなければ、國はさかえてゆきません。そのためには、地方が、それぞれじぶんでじぶんのことを治めてゆくのが、いちばんよいのです。なぜならば、地方には、その地方のいろいろな事情があり、その地方に住んでいる人が、いちばんよくこれを知っているからです。じぶんでじぶんのことを自由にやってゆくことを「自治」といいます。それで國の地方ごとに、自治でやらせてゆくことを、「地方自治」というのです。

 今度の憲法では、この地方自治ということをおもくみて、これをはっきりきめています。地方ごとに一つの団体になって、じぶんでじぶんの仕事をやってゆくのです。東京都、北海道、府県、市町村など、みなこの団体です。これを「地方公共団体」といいます。

 もし國の仕事のやりかたが、民主主義なら、地方公共団体の仕事のやりかたも民主主義でなければなりません。地方公共団体は、國のひながたといってもよいでしょう。國に國会があるように、地方公共団体にも、その地方に住む人を代表する「議会」がなければなりません。また、地方公共団体の仕事をする知事や、その他のおもな役目の人も、地方公共団体の議会の議員も、みなその地方に住む人が、じぶんで選挙することになりました。

 このように地方自治が、はっきり憲法でみとめられましたので、ある一つの地方公共団体だけのことをきめた法律を、、國の國会でつくるには、その地方に住む人の意見をきくために、投票をして、その投票の半分以上の賛成がなければできないことになりました。

 みなさん、國を愛し國につくすように、じぶんの住んでいる地方を地方を愛し、自分の地方のためにつくしましょう。地方のさかえは國のさかえと思ってください。

 

12 財政 ≪

13

14 改正

 

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高尾彌太郎 高尾もみぢ | ブラジル 稲門会