TAKAO−SP

たかお・サンパウロ

更新 2005-05-12 

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1980年、40歳半ばに初めて海外に出て暮らし始めたサンパウロから発信する個人のホームページです。

好奇心がおありでしたら、ごゆっくりご覧になってください。(たかおやたろう & たかおもみぢ)

 

目 次

  1 憲法

  2 民主主義とは

  3 國際平和主義

  4 主権在民主義

  5 天皇陛下

  6 戦争の放棄

  7 基本的人権

  8 國会

  9 政党

 10 内閣

 11 司法

 12 財政

 13 地方自治

 14 改正

 15 最高法規

 

 

 

 

 東京新聞 
逐条点検
日本國憲法

 

 連広報センター
國連憲章

 

朝日・毎日・読売・日経・産経

「社説--比べて読めば面白い」

 新聞社説表題一覧  

 

あたらしいしい憲法のはなし

文 部 省

 

11 司法


 「司法」とは、争いごとをさばいたり、罪があるかないかをきめることです。「裁判」というのも同じはたらきをさすのです。だれでも、自分の生命、自由、財産などを守るために、公平な裁判をしてもらうことができます。この司法という國の仕事は、國民にとってたいへん大事なことで、何よりもまず、公平にさばいたり、きめたりすることがたいせつであります。そこで國には、「裁判所」というものがあって、この司法という仕事をうけもっているのです。

 裁判所は、その仕事をやってゆくについて、ただ憲法と國会のつくった法律とにしたがって、公平に裁判をしてゆくものであることを、憲法できめております。ほかからは、いっさい口出しをすることはできないのです。また、裁判をする役目をもっている人、すなわち「裁判官」は、みだりに役目を取りあげられないことになっているのです。これを「司法権の独立」といいます。また、裁判を公平にさせるために、裁判は、だれでも見たりきたりすることができるのです。これは、國会と同じように、裁判所の仕事が國民の目の前で行われるということです。これも憲法ではっきりときめてあります。

 こんどの憲法で、ひじょうにかわったことを一つ申しておきます。それは、裁判所は、國会でつくった法律が、憲法に合っているかどうかをしらべることができるようになったことです。もし法律が、憲法にきめてあることにちがっていると考えたときは、その法律にしたがわないことができるのです。だから裁判所は、たいへんおもい役目をすることになりました。 

 みなさん、私たち國民は、國会を、じぶんのかわりをするものと思って、しんらいするとともに、裁判所を、じぶんたちの権利や自由を守ってくれるみかたと思って、尊敬しなければなりません。

 

10 内閣 ≪

11

12 財政

 

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